化粧品の使用期限の記載については、以下の規制があります。
1.アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
出典:厚生労働省HPより
2.前号に掲げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十四号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等」
弊社の製品に関しまして
弊社製品の品質に関しては、商品分析一覧「分析証明書」「化学物質等安全データシート」「重金属レポート」「微生物学レポート」「残留農薬レポート」にて証明をされた上で、内袋へ中身を詰める際には、酸素による酸化を防ぐ方法の一つの「窒素充填」が採用されております。
また、保管に関しても、「化粧品製造販売届」「市場への出荷判定」等、行政の許認可はもちろん、サンプルや記録の管理他、品質と安全に配慮したオペレーションを実施しております。
その為、上記「製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品」に該当いたしませんので、本来は使用期限の記載は不要となります。
便宜上、保存期間の目安として「Best Before」表記を印字してありますが、商品を開封ぜすにそのままの状態で湿度の低い場所にて常温で保管していただけれぱ、「Best Before」表記から経過された製品に関しましても、性状及び品質に変化はございませんので、安心してお使いいただけます。